経理をしているとインターネットの関連費用としてドメイン取得費用、レンタルサーバー代、ネットの回線費用など様々ありますが、これらの費用がどの勘定科目に該当するのか調べてみると、通信費や広告宣伝費、長期前払費用など、いろいろな意見があります。

結論としてはどの勘定科目で処理をしたとしても税務署の見解としては正しく税額が計算されていれば問題がないというのが結論です。

レンタルサーバー費用の勘定科目

個人事業主がレンタルサーバー代を支出した場合には、青色決算書(白色申告の場合には白色決算書)に印刷されている勘定科目のいずれかから選ぶことになります。

まずレンタルサーバーはインターネット上でデータを保管する場所代と考えると、インターネット通信に必要な費用と考えれば「通信費」に該当すると考えることができます。

一方で通信費でレンタルサーバー代を処理すると他の通信費と合算され多額になってしまうので「賃借料」や「レンタルサーバー代」という独立した勘定科目を設定する場合もあります。

このようにレンタルサーバー代は「この勘定科目でなければいけない」と決まっている訳ではなく通信費の金額の多寡や他の経費とのバランスで決めることになりますが、毎年異なる勘定科目で処理をするのは望ましくありません。

レンタルサーバーを借りたときの仕訳

レンタルサーバーの費用を支出したときの仕訳は契約期間の長さによって異なるので注意が必要です。

レンタルサーバーの契約期間が1年以内の場合

レンタルサーバーの契約期間が1年以内の場合には支出した全額を費用処理します。

(例)3月15日に1年契約のレンタルサーバーの費用1,000円を普通預金から支払った場合
3月15日 (賃借料) 1,000円 (普通預金) 1,000円

レンタルサーバーの契約期間が1年を超える場合

レンタルサーバーの契約期間が1年を超える場合には支出時は長期前払費用に計上し、決算時に当期に対応する分を費用処理します。

(例)3月決算の会社が3月15日に2年契約のレンタルサーバーの費用2,400円を普通預金から支払った場合
3月15日 (長期前払費用)2,400円 (普通預金) 2,400円
決算時   (賃借料)     200円 (長期前払費用) 200円

ドメインの取得費用

ドメインの取得費用については税務上の取扱いについて明確な規定はありませんが、ドメインの取得に伴う効果は1年以上にわたって継続すると考えられるので「繰延資産」に該当する可能性があります。

またホームページは会社の宣伝や広告のために作成したとも考えることができるので、この場合は「広告宣伝費」として処理をするケースやドメインを取得するために必要な経費であるので「支払手数料」として処理をするケースもあります。