イートイン脱税とは
消費税の軽減税率の導入によって外食の場合には税率が10%、持ち帰りの場合には8%になりましたが、これに伴ってキャッシュレス決済に伴うシステムトラブルなどの混乱が生じています。
消費税の軽減税率の導入にあたっては外食と持ち帰りの線引きが難しく、コンビニなどで商品を購入した際は持ち帰りで申告をしたけれどイートインスペースで食べた場合はどうなるのかなど、いわゆる「イートイン脱税」という問題も発生しています。
そして、このイートイン脱税をめぐってはさらにイートイン脱税をした人を第三者が監視をして告発するという流れも生じている状況です。
イートイン脱税に問題はあるの?
軽減税率の適用を受けるかどうかは商品を購入したときの状況で判断するので、商品を購入したときは持ち帰ろうと思っていて、その後に「イートインスペースが空いていたから食べて帰ろう」と思ったとしてもイートイン脱税が問題になることはありません。
ただし当初から店内で食べるつもりだったのに持ち帰りと嘘をついて購入したり、イートイン脱税の頻度が多かったりしたら問題になる可能性も少なくないと思います。
もしもどうしても気になる場合には、お店の人に「持ち帰りで購入したけれど店内で食べて帰りたいので代金を精算させて下さい」と相談してみるのも良いかも知れません。